FindingMyDad

認知症を患い行方が分からなくなった父の捜索と。。

行方不明者の身分や立場(1. 法律)普通失踪・失踪宣告について

 行方不明になった理由や原因は様々です。

しかし現実にその身体は行方不明であり生死が判らないという状態です。

その場合、行方不明者の「法律上・行政上・社会保障」上どういった身分や立場になるのでしょうか?

 

実は、この辺りを解説したサイト等が意外に無く、私は、父に関しての身分等を一つ一つ紐解きながら半ば手探りで対応しています。リテラシー低いのかな?)

加えて実は行政(自治体)側もあまり理解していなく説明も自身の担当する範囲内での指南にすぎないでいます。

きっと「行方不明はレアなケースなのでしょうね。。」と心で理解し対応していますが、なんとも遣る瀬無いですね。。(でもレアであることは良いことです!)

現在進行中の経験を踏まえ、少しでもお役に立てるようお話ししたいと思います。

法律上の身分と対応方法

自ら現住所を離れ、行方不明となっていることを「普通失踪」と言います。

この普通失踪とは別に「特別失踪」と定義される事例もございます。

これは従軍・船舶事故・特別な危難(大規模災害等)に遭遇した場合に該当します。

 

今回は、「普通失踪」について説明致します。

 下図にある通り、不幸にも行方不明(普通失踪)の状態がずーっと続くというのは、家族や行政にとっても好ましくはございません。少なくともどこかの時期をみて行政上の区切りをつける必要がございます。それが7年という期間となっています。

 

この7年の期間を過ぎますと「法律」に従って、便宜上の「死亡」という日を家族(利害関係人)から申請し「家庭裁判所」で審理し確定して頂くことになります。

この家庭裁判所が「死亡」と宣告することを「失踪宣告」と言います。民法30条)

 

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無論、審理確定後に、運よく生きて・不幸にもご遺体で、何れにしても生死が分かった場合、取り消すことができます。民法32条

 このことは、婚姻の解消、相続、生命保険の支払はこの宣告を待ってという事になります。※他の場所で「生きていた」場合の権利については、ここでは触れないでおきます。

つまり、最大7年間は法律上は「生きているが行方不明」という事です。

失踪宣告の請求

先にも記しましたが、家庭裁判所に失踪宣告の請求を行います。各家庭裁判所のホームページや家庭裁判所に、記載する用紙等がございます。それを持って請求することになります。

 

下記は我が国の裁判所へのリンクです。必要事項と必要になる金額等も記載されています。ご参照下さい。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_06/

※(厭事になりますが)上記のホームページですが、ちょっと色々と頂けないですね。即座にリニューアルしないとダメですよ!

 

審理・結審後、10日以内に「裁判の決定製本」を添付して役所へ届け出することになります。(戸籍法94条)

余談ですが、上記の他に災害等で行方不明になった場合、「認定死亡(戸籍法89条)がございますが、こちらは違います。

 

後日、本ブログの他の項目として「社会保障」について触れますが、現行法との矛盾や法律上の不備と感じる点が多くあり、特に年金と社会保険の関係について主に取り上げたいと考えています。

 2.行政、3.社会保障については別項にします。

 


【失踪期間】

現住所を離れ行方不明になった日から7年間を「失踪期間」と呼びます。

行方不明であり、ご家族等が継続し捜索してる期間となります。

【失踪宣告】

生死が判らず上記失踪期間の7年を超えた場合、家庭裁判所利害関係人が「失踪宣告」を請求することができます。家庭裁判所は、請求された内容を基に審理した上で「死亡」を擬制します。※擬制とは行政上「仮に」というのが妥当かは分かりませんが、「行政上の死亡」として認めます。という事になります。

【利害関係人】

利害関係人とは、平たく言うと「親族」となります。

親族以外の他の例えば債権者、検察等は、この場合は利害関係者とはなりません。

【死亡日】

生死が判らなくなった日、すなわち行方不明になった日から7年後の同日を家庭裁判所は「死亡日」として擬制(行政上の死亡日)します。

【失踪宣告の取り消し】

「死亡日」が擬制された後、本人が生存し帰還した場合や、ご遺体が発見され死亡日が判明した場合、利害関係人から家庭裁判所へ請求があった場合は、取り消すことができます。

【根拠条文】

民法30条(失踪の宣告)1項 

不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

民法31条(失踪宣告の効力)

 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

民法32条(失踪宣告の取り消し)

 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2  失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

 

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